大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)488 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺伝次郎の上告趣意は、懲役一年二月の実刑を宣告した第一審判決を維

持した原判決の憲法一三条、同法二五条違反をいうが、その実質は被告人には罰金

以外の前科のないこと、犯行当時から今日まで病気があることなどを挙げて量刑の

不当を主張するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同法四一四条、

三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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